一人で悩んでいませんか?まずはお気軽にご相談下さい

1月7日(木)★滝上町無料法律相談会(毎月第1木曜日)のお知らせ★

2015年12月02日

開 催 日 平成28年1月7日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回滝上町無料法律相談会は、平成28年2月4日(木)を予定しております。

リーガル通信 ~軽犯罪法~

2015年11月26日

 「軽犯罪法」という法律をご存じでしょうか。文字通り、軽い犯罪の類型を集めた法律です。


  この法律に違反すると、全て拘留(一日以上三十日未満、刑事施設に拘置されることとなります)または科料(千円以上一万円未満の罰金)に処せられることとなります。

 

 この軽犯罪法では、意外な行為が禁じられていますので、この機会にご紹介したいと思います。心当たりのある方は要注意です。

 ちなみに、この法律で処罰の対象とされて行為は全部で三十四個ありますが、このうち、特徴的なものをご紹介します。

 

 ①浮浪行為・・・生計の途がないのに、働く能力がありながら就業する意思を有さず、一定の住居をもたずにうろつく行為が禁止されています。要するに、働けるのに仕事をせず、街中でぶらついていてはならないというものです。

 

 ②灯火消灯行為・・・正当な理由もなく、街中の街灯などを勝手に消してはならないというものです。お酒の勢いでついつい、なんてことは絶対にいけません。

 

 ③焚き火行為・・・相当な注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の付近で火を焚き、またはガソリンなど引火しやすい物の付近で火気を用いることを禁止しています。万が一建物などに燃え移ってしまった場合には、失火罪などに問われる可能性もあります。

 

 ④のぞき行為・・・浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見てはいけません。盗撮まではいかなくても、のぞき見る行為だけでも処罰されます。

 

 ⑤立小便行為・・・公衆の場で、たんやつばを吐き、又は大小便をする行為が禁止されています。当然、男性の立小便もこれに含まれます。心当たりのある男性の方、要注意です。

 

 「えっ、こんなことまで処罰されるの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。この他にも禁止されている行為が数多くありますので、気になった方は一度、軽犯罪法の条文を調べてみてはいかがでしょうか(インターネットで簡単に調べられます)。



弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第213号(2015/11/27 発行)掲載

12月8日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★

2015年11月26日

開 催 日 平成27年12月8日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

12月3日(木)★滝上町無料法律相談会(毎月第1木曜日)のお知らせ★

2015年11月11日

開 催 日 平成27年12月3日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回滝上町無料法律相談会は、平成28年1月7日(木)を予定しております。

12月3日(木)★西興部村無料法律相談会(隔月第1木曜日)のお知らせ★

2015年11月11日

開 催 日 平成27年12月3日(木)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 西興部村公民館

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所) 

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回西興部町無料法律相談会は、平成28年2月4日(木)を予定しております。

12月1日(火)★雄武町無料法律相談会(毎月第1火曜日)のお知らせ★

2015年11月11日

開 催 日 平成27年12月1日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277


*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回雄武町無料法律相談会は、平成28年1月12日(火)を予定しております。

リーガル通信 ~お金の貸し借り~

2015年10月29日

 お金を借りたら返さなくてはならないことは当然です。
 これは、借用書や契約書のありなしにかかわらないのですが、では、口約束でお金を貸すことでも大丈夫なのでしょうか。

 

 たとえば、お金を貸したにもかかわらず、借りた者が「借りた覚えはない」と嘘をついた場合、最終的には裁判によってお金を回収するほかありません。この裁判の中で、貸主は、お金を渡したことと、それを返す約束をしたことの二点を、自分で証明しなければなりません。
  そして、この証明がうまくできなかった場合、裁判では、貸主がお金を貸していないと判断され、結局お金は戻ってこないこととなってしまいます。

 

 この点、借用書や契約書があれば、比較的簡単にお金を貸したことを証明できます。しかし、これがないと、その証明は非常に難しいこととなります。
 これで、借用書や契約書を作ることがどんなに大切なことかがわかっていただけると思います。

 

 では、借用書や契約書にどのような事項を記載すればよいのでしょうか。
 ざっと挙げますと、①当事者(貸主・借主)の住所氏名、②いつ、いくら貸したのか、③弁済期日はいつか、④利息はとるのか、とるとすればその利率はどれだけか、この四点は最低限記載する必要があるでしょう。
 その上で、相手方(借主)の署名と捺印をもらうことが大切です。そうすれば、後に自分はそんなものを書かなかったとは言いづらいからです。

 

 このコラムをご覧になって、「私、借用書を作らずにお金を貸してしまった!」と、はっとされる方もいらっしゃるかもしれません。
 心当たりのある方は、今から借主に申し入れて借用書などを作ってもらうのも一つの方法です。
 また、「借用書」「契約書」という形式にこだわらなくても、返済を受けたときに「○月○日金○○円の借入金の残金が○○円であることを確認します」と書いてもらったうえで署名をもらうだけでも十分な証拠になります。
 要するに、お金の貸し借りがあったことを相手に書いてもらうことが大切なのです。

 



弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第211号(2015/10/30 発行)掲載

11月11日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★

2015年10月09日

開 催 日 平成27年11月11日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回無料法律相談会は、平成27年12月8日(火)を予定しております。

11月10日(火)★雄武町無料法律相談会(毎月第1火曜日)のお知らせ★

2015年10月09日

開 催 日 平成27年11月10日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277


*第1火曜日が休日ですので、今回の相談日は翌週に振り替えています。

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回雄武町無料法律相談会は、平成27年12月1日(火)を予定しております。

11月10日(火)★興部町無料法律相談会(毎月第1火曜日)のお知らせ★

2015年10月09日

開 催 日 平成27年11月10日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277

 

*第1火曜日が休日ですので、今回の相談日は翌週に振り替えています。

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回興部町無料法律相談会は、平成27年12月1日(火)を予定しております。