開 催 日 平成27年11月5日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回滝上町無料法律相談会は、平成27年12月3日(木)を予定しております。
シルバーウィークは終わりましたが、北海道ではこれから紅葉の季節を迎え、行楽シーズンはまだまだ続きます。自動車で行楽地へ遊びに行く方も多いのではないでしょうか。
ただし、自動車を運転している限り、事故と無縁というわけにはいかないでしょう。いわゆる「物損事故」(怪我人が出なかった事故)を含めると、事故歴が全くないドライバーの方は案外少ないのではないでしょうか。
さて、不幸にも事故が起きてしまい、何らかの損害が生じてしまった場合、その賠償をどうするかという問題が生じます。
事故を起こした当事者の間で話し合いがまとまればそれでよいわけですが、事故の原因が誰にあるかという争いや、誰がどれだけ悪かったのか(いわゆる「過失割合」)という争い、さらには損害額がいくらなのかという争いなどで、話し合いがまとまらないケースも多くみられます。
さらに、相手の過失が十割の事故(停車中に追突された場合など)だと、自分の保険会社は相手との交渉をしてくれないので、自分一人で相手と交渉しなければなりません。
このような場合、弁護士に交渉を依頼したいという方もいらっしゃるかと思いますが、弁護士費用がネックとなって、依頼を諦めるケースが時々みられます。
そこで、最近の自動車保険には、「弁護士費用特約」という特約が設けられているものが多くあります。これは、先ほど書いたようなトラブルを解決するために弁護士に依頼をする際、保険会社が弁護士費用を負担してくれる制度です。
この特約を付けておけば、万が一事故に遭った際も、費用を気にすることなく弁護士に相談したり、あるいは依頼をしてトラブルを解決してもらうことができるのです。もちろん、特約ですから、保険料はその分高くなってしまいますが、安心料と考えれば、決して高くない金額だと思います。
ただし、制度の中身は保険会社によって違いますので、これを読んで気になられた方は、加入している保険の約款を確認していただくか、保険会社にお問い合わせください。
また、これを機会に、ご自身の自動車保険がどのような補償までカバーしてくれているかを確認してみてもよいかもしれませんね。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第209号(2015/10/2 発行)掲載
開 催 日 平成27年10月13日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回無料法律相談会は、平成27年11月11日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年10月6日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回雄武町無料法律相談会は、平成27年11月10日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年10月6日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回興部町無料法律相談会は、平成27年11月10日(火)を予定しております。
紋別の短い夏は終わり。朝晩は秋の気配が感じられるようになりました。青々と茂っていた草木も、やがては落葉のシーズンを迎えます(少し気が早いですが)。
落葉の季節になると大変なのが、その掃除です。では、落葉のもとになる木が隣の家の木の場合は…というのが、今回のテーマです。
たとえば、隣の家の木の枝が敷地まで張り出しているため、その木からの落葉で掃除が大変だ、という場合、枝を勝手に切り取ることはできるのでしょうか。
法律では、隣家の木の枝が境界を越えて敷地内に張り出してきた場合、木の所有者に対して、張り出してきている枝を切り取るよう請求することができます。
注意していただきたいのは、法律はあくまでも、相手に枝を切るよう請求することができるとしているだけであって、勝手に切り取ってよいとは定めていないことです。張り出してきている枝を相手が切り取らないからといって、法律の手続によらず勝手に切り取ってしまうことは、権利の行使であっても実力行使は許されないという「自力救済の禁止」に違反して許されませんので、注意してください。
相手に請求しても切り取ってくれないときは、訴訟や調停といった法的手段を使って解決することとなります。
また、境界を越えた木の枝によって日当たりが悪くなったり、落葉で雨どいが詰まるなどしたために、損害を被ることがあります。この場合、その木の所有者に対して、枝の切り取りの請求のほかに損害賠償の請求をすることが可能な場合があります。
ただし、落葉は自然現象でもあります。ですから、境界を越えて枝が張り出している場合でも、落葉の程度がさほど酷いわけではなく、土地を使う上で大きな障害にはなっていないような場合には、枝の切り取りの請求が認められないケースもあります。
落葉はご近所トラブルの代表例ですが、普段からご近所同士で話し合い、なるべくであれば穏便に対処したいところです。
なお、脱線ですが、集めた落葉で堆肥を作り、ガーデニングに利用できるような場合もあるそうですので、こういった解決策も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第207号(2015/9/4 発行)掲載
紋別市内の弁護士・司法書士・行政書士がチームでご相談にのります!!
予約制・参加費無料
遺産相続や遺言に関してそれぞれの専門家よりアドバイス致します。
この相談はどの専門家に聞けばいいのだろう?とお悩みの方など、どうぞご参加ください。
開催日時:2015年9月5日(土)13:00~17:00(最終受付 16:45)
会場:紋別バスターミナル2階
主催:行政書士なりた事務所 行政書士 成田 樹
西山司法書士事務所 司法書士 西山 隆也
流氷の町ひまわり基金法律事務所 弁護士 脇島 正
紋別ひまわり基金法律事務所 弁護士 田村 秀樹
ご予約先:0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※お電話の受付時間は平日9:00~17:00です。
お盆期間は、営業時間が下記のとおりになりますので、よろしくお願いいたします。
記
8月13日(木) 10:00~17:00
8月14日(金) 10:00~17:00
土日はお休みですので、8月17日から通常通り9:00から営業いたします。
「特殊詐欺」に遭われる方、増えています。
「振り込め詐欺なんてニュースの中の出来事でしょ」と思われている方、自分は絶対に大丈夫などと過信しないでください。そういった方ほど、被害に遭うことも多いのです。
特殊詐欺とは、誰でも構わず、電話などを使って、対面しないで金品をだまし取る詐欺をまとめて指す言葉です。
いわゆる「オレオレ詐欺」などの振り込め詐欺が有名ですが、最近、その手口はみるみる巧妙になってきています。
たとえば、電話で「必ずもうかる」「あなたしか買えない」「高く買い取る」などという甘い言葉を投げかけて株などを買わないかと勧め、代金などの名目で現金をだまし取る詐欺や、メールなどで「パチンコ必勝法」「競馬必勝法」を販売すると勧誘して、情報提供料などの名目で現金をだまし取る詐欺など、一口に「特殊詐欺」といってもその内容は様々です。
さて、万が一被害に遭ってしまった場合、犯人から被害金を取り返すことはできるかというと、困難なことが多いのが実情です。
弁護士がこの手の相談を受けると、被害金を取り返すために、「口座凍結」という手段をとることが通常です。犯人の使った口座(つまり、振込先に指定された口座)を凍結して下ろせなくした後、その口座の残金から被害金を取り戻すのです。
しかし、犯人が口座から素早く現金を下ろしてしまったら、口座凍結をしても何の意味もありません。ですから、振り込んでしまったお金を取り戻すには、「犯人が銀行から引き出すまでの時間が勝負」なのです。
最近は、口座凍結をしても、空振りに終わってしまうことが多いです。
ですから、何と言ってもまずは騙されないこと!不審な電話や、儲かりそうないい話を持ちかけられたら、まずは警察や周りの知人・友人に話を聞いてもらいましょう。
第三者に話を聞いてもらって初めて、自分がだまされているとわかる場合もあるからです。もちろん、弁護士にも気軽に相談してください。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第203号(2015/7/10 発行)掲載
開 催 日 平成27年8月11日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回無料法律相談会は、平成27年9月8日(火)を予定しております。