一人で悩んでいませんか?まずはお気軽にご相談下さい

8月4日(火)★興部町無料法律相談会(毎月第1火曜日)のお知らせ

2015年07月31日

開 催 日 平成27年8月4日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277


*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回興部町無料法律相談会は、平成27年9月1日(火)を予定し

ております。

リーガル通信 ~離婚にともなう慰謝料~

2015年06月11日

 離婚に関する相談で、「慰謝料はいくらぐらい取れますか」というご質問をよくいただきます。今回は、離婚にともなう慰謝料についてお話したいと思います。

 

 「離婚したら必ず相手から慰謝料がもらえますか?」・・・答えはNOです。慰謝料は、離婚をする全ての夫婦に発生するものではありません。
 たとえば、「相手と何となくそりが合わない」という理由で離婚する場合には、相手に慰謝料を請求することはできないのです。
 相手の不倫やDV、生活費を渡さないなど、相手の不当な行為によって離婚を余儀なくされた場合に、離婚にともなって相手に慰謝料を請求することができます。

 

 「では、慰謝料ってどれくらいもらえるの?」・・・慰謝料の金額は法律で決められているわけではありません。相手との話し合いが成立すれば、そこで合意した金額が慰謝料となるので、自由に決めることができます。

 

 ただし、裁判所の判例でおおよその相場が決まっていて、話し合いでも、その相場に沿って金額が決まることが多くあります。 ものの本によると、①結婚期間、②相手の支払能力、③相手の責任の大きさ、④未成年の子の有無が、慰謝料の金額を決めるにあたっての要素になると書かれています。
 中でも、結婚期間は大きな要素で、アンケートによると、結婚期間が長ければ長いほど慰謝料の金額が大きくなるという結果も出ています。

 

 「相手の不倫やDVがあれば必ず慰謝料は取れるの?」・・・必ずしもそうとは言えません。というのも、相手が不倫やDVなどの事実を認めなかった場合には、慰謝料を請求する側で、そういった事実があったことを証明しなければなりません。
 DVを受けたら傷跡を写真に撮る、病院に行って診断書を出してもらう、相手の不倫がわかったら探偵に依頼する、不倫相手とのやりとりのメールを写真に撮るなど、相手にDVや不倫があったと突きつけられる材料を確保しておくことが必要です。

 

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第201号(2015/6/12 発行)掲載

7月14日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★

2015年06月09日

開 催 日 平成27年7月14日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回無料法律相談会は、平成27年8月11日(火)を予定しております。

7月7日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2015年06月09日

開 催 日 平成27年7月7日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回雄武町無料法律相談会は、平成27年8月4日(火)を予定しております。

7月7日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2015年06月09日

開 催 日 平成27年7月7日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277


*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回興部町無料法律相談会は、平成27年8月4日(火)を予定しております。

7月2日(木)★滝上町無料法律相談会のお知らせ★

2015年06月09日

開 催 日 平成27年7月2日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回滝上町無料法律相談会は、平成27年8月6日(木)を予定しております。

リーガル通信 

2015年05月18日

「亡くなった主人の預金通帳から引き出しをしようと思ったけれど,できなかった。どうしてよいかわからない」といったご相談をよくお受けします。  今回は,亡くなった方名義の預貯金についてお話したいと思います。

 

 金融機関は,口座の名義人が亡くなったことを把握した場合,その口座を使えなくします(口座凍結)。冒頭のご相談者がご主人の預金を引き出せないのは,これが理由です。口座の凍結を行い,故人の口座から不正に預金が引き出されることを防いでいるのです。

 

 さて,少し専門的な話になって恐縮なのですが,預貯金や現金は「可分債権」,つまり,1円単位できっちり分けることができる物と考えられています。そのため,各相続人は,法律で決められた相続分の範囲であれば,他の相続人から同意をもらわなくても,金融機関に対して払戻を請求する権利があります。

 たとえば,相続人が妻と子供二人で,夫が一千万円の預金を遺して亡くなったケースだと,妻は子供から同意をもらわなくても,金融機関に五百万円の払戻を請求できることになります。


 ところが,金融機関に頼んでも実際はこのような手続に応じてもらえません。というのも,多くの金融機関は,「相続人全員が同意しなければ払戻に応じない」という立場をとっているからです。金融機関としては,誰か1人に払戻をしたことで相続人間のトラブルに巻き込まれるリスクを避けたいという思いがあるのでしょう。

 

 そういったわけで,故人の預貯金を払い戻すためには,相続人全員から印鑑をもらわなければならないのですが,これが一苦労…。

 他の相続人と面識がある場合には比較的スムーズに進みますが,会ったこともないような場合には,戸籍をたどっていって相続人の居場所を探さなければなりません。また,相続人が自分の他に何人いるかそもそもわからない,といったケースも多くみられます。


  そうかといって,何も手続を取らなければ,故人の財産がいつまでも眠ったままの状態となってしまいます。手続に困ったら,まずは専門家にご相談いただければと思います。

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第199号(2015/5/15 発行)掲載

5月12日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★

2015年04月10日

開 催 日 平成27年5月12日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回無料法律相談会は、平成27年6月9日(火)を予定しております。

5月12日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2015年04月10日

開 催 日 平成27年5月12日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回雄武町無料法律相談会は、平成27年6月2日(火)を予定しております。

5月12日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2015年04月10日

開 催 日 平成27年5月12日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277


*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回興部町無料法律相談会は、平成27年6月2日(火)を予定しております。