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リーガル通信 ~遺産分割~

2018年12月12日

 今回は,遺産分割について記載します。遺産分割は,財産を持った人が亡くなった時に行われます。遺産分割では,相続人の間で意見の相違等がなければ,特にトラブルは生じません。しかし,相続人の間に感情的な対立がある場合や,遺産が多額であったり,また遺産を分割するのが客観的に難しい場合などは,一般的に遺産分割についてトラブルが起きやすいと言われています。

 

 では,遺産分割のトラブルを未然に防ぐために取れる方法はあるでしょうか。まず,生前に,特定の人に財産を贈与することが考えられます。もっとも,生前に贈与してしまうと,相続で財産を取得する時に比べて税金が高くなってしまうことが多いです。また,遺言により,財産を特定の相続人に相続させることが考えられます。もっとも,遺留分減殺請求という制度があるので,遺贈を受けられない相続人も一定の相続分は保護されることになります。

 

 では,実際に遺産分割でトラブルになってしまった場合はどうすればいいでしょうか。まず,弁護士に遺産分割協議の依頼をすることが考えられます。また,遺産分割調停を申し立てることが考えられます。遺産分割調停は,裁判所で行いますが,基本的には,相続人が話し合いで遺産の分割方法を決める手続きです。そして,遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合は,遺産分割審判を行うことが考えられます。遺産分割審判は,調停とは違い,相続人の合意で遺産分割の方法を決めるのではなく,裁判所が遺産分割についての判断を下します。

 

 最後に,遺産分割で問題になりやすい,寄与分について記載します。遺産を維持・増加させたことに特別の貢献(寄与)をした者に,相続分を増加させる制度を,寄与分といいます。寄与分が認められるには,遺産の維持・増加に特別の貢献が認められることが必要で,①被相続人の事業に無給ないしほとんど無給で従事したような場合,➁無償で被相続人に資金を提供したり,被相続人に代わって借金の返済をしたり,③病気になった被相続人の介抱や身の回りの世話をしたような場合,などに認められます。

 

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第289号(2018/12/7発行)掲載