一人で悩んでいませんか?まずはお気軽にご相談下さい

リーガル通信 ~交通事故 ~

2018年09月13日

 今回は,交通事故(被害者側)について記載いたします。不幸にも交通事故に遭われた方は,どのような損害賠償を受けることができるでしょうか。

 

 まず,交通事故の損害賠償には,大きく三つの基準があると言われています。そのため,例えば同じ後遺症の慰謝料を請求するにしても,どの基準を用いるかで金額が変わってくることになります。

 

 その基準の一つが,自賠責基準です。自賠責基準とは,強制加入の自賠責の支払額の基準です。しかし,これは最低限の保障にすぎず,金額は最も低くなります。次の二つ目が,任意保険基準です。これは,相手方の任意保険会社の損害賠償の基準です。任意保険基準は,一般には,自賠責基準より高く,次の裁判基準よりは低いと言われています。最後の三つめが,裁判基準(弁護士基準)です。裁判基準は,過去の判例の蓄積からできた基準で,裁判になった場合に認められる金額の目安になるものです。一般的には,三つの基準で最も高額になります。

 

 さて,ここからは,裁判基準をもとに,交通事故に遭った場合に請求可能な損害賠償の代表的なものを記載します。事案としては,交通事故に遭い,不幸にも後遺症が残ってしまった事案を想定します。まず治療費・入院費や入院・通院交通費で,これらは必要かつ相当な実費全額が認められます。次に,休業損害で,これは交通事故により仕事を休んだことで生じた損害の賠償が請求できます。また,交通事故の後遺症について,逸失利益を請求することが考えられます。逸失利益に請求は,後遺症が残ってしまったせいで生じる将来の収入減を補うものです。また,慰謝料についても,後遺症が残ったことによる慰謝料,入通院したことによる慰謝料を請求することが考えられます。最後に,自動車が修理が必要な場合には,適正な修理費相当額や代車両の請求が認められます。

 

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第283号(2018/9/14発行)掲載

リーガル通信 ~債務整理~

2018年09月13日

 紋別ひまわりの梶本です。よろしくお願いいたします。前回は自己紹介をさせていただいたので,今回から法律の話をいたします。

 

 法律の話の第一弾は,個人の借金問題(債務整理)について,おおまかな概要をお伝えします。借金に困った方が弁護士に依頼される場合、弁護士がどのように事件処理をするのかについては,大きく三つに分かれます。①任意整理,②自己破産,③個人再生,の三つです。

 

 まず,①任意整理についてです。任意整理とは,簡単に言うと,依頼者の方が,各債権者(借金の貸主)と,個別に借金の返済額・方法を合意することです。流れとしては,弁護士が,各債権者から借金の正確な金額等を調べます。そして,明らかになった借金について,どのように返済していくか(分割払いが多いです),弁護士が各債権者と交渉します。任意整理での分割払いの上限は,三十六回払いが目安で,債権者によっては六十回までの分割に応じてくれることもあります。返済方法を合意すれば,あとは,合意に従って返済を行っていただくことになります。

 

 次は,➁自己破産についてです。自己破産は,裁判所に申立てを行い,許可を得れば,借金を返済しなくても良くなる,という手続きです。弁護士に依頼した場合の流れは,まず,弁護士が各債権者に連絡して借金の金額等を調べます。そして,必要書類を集め,裁判所に自己破産申立てを行います。気を付けていただきたいのは,破産申立ての際に財産を隠した場合や,借金が過度なギャンブルでできた場合など,破産しても借金がゼロにならない場合があるということです。

 

 最後は③個人再生です。個人再生は,裁判所に申立を行い,借金を減額したうえで,残額を各債権者に返済する,という手続きです。例えば,借金が百万円以上五百万円未満の場合は、借金は百万円に減額されます。個人再生でも,必要書類を揃え,各種書面を作成し,裁判所に申立を行うことになります。

 

 以上,今回は,個人の借金問題について各手続きを簡単に記載しました。各手続きの詳しい内容は,またの機会にお伝えできればと考えております。

 

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第279号掲載

リーガル通信 ~ご挨拶~

2018年09月13日

 本記事をご覧の皆様,はじめまて。私は,「紋別ひまわり基金法律事務所」の第七代目所長弁護士に就任予定の梶本貴之と申します。同事務所では,前任の田村先生が本年七月まで所長弁護士を務められ,その後,本年八月より私が正式にその地位を受け継く予定となっております。この度は,本誌「ほわいとぺっぱー」で連載をもつ機会をいただくことができました。地域の方々に愛される同紙でこのような機会をもつことができ,大変光栄に感じております。

 

 今回は初回ということで,簡単に私の自己紹介をさせていただきたいと考えております。出身は大阪の小さな港町です。最寄りのコンビニエンスストアまで行くのに自宅から徒歩三十分程度はかかるような小さな町でした。大学も大阪にある大学を出ましたが,大学院からは北海道にやってきました。

 

 北海道の大学院を出て弁護士になってからは,札幌市内の「弁護士法人すずらん基金法律事務所」というところで勤務していました。同事務所は,北海道内で弁護士の数が十分でない地域に弁護士を送り出すために,北海道内の弁護士が協力して設立・運営している事務所です。田村先生も同事務所のご出身であり,私は田村先生の後輩に当たります。同事務所では,道内の多くの先生方から,本当に沢山のご指導を受けることができました。

 

 最後に,私が今後,紋別ひまわり基金法律事務所をどのような事務所にしていきたいかについて述べさせていただきます。そもそも「ひまわり基金法律事務所」は,弁護士の数が十分でない地域に弁護士を派遣し,地域の方々に適切な法的サービスを提供するために設置・運営されている事務所です。私は,同事務所の所長弁護士として,遠紋地域を中心に地域の人々の生活に少しでもお役に立てるように努力していきたいと考えています。そのためには,堅苦しい弁護士のイメージを軽くし,皆様にとって弁護士をより身近なものにしていくことが大切であると考えております。小さな悩みごとであっても,お気軽にご相談に来ていただければと存じます。どうかよろしくお願い申し上げます。

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第277号 掲載

9月26日(水)★無料法律相談会のお知らせ★

2018年09月13日

開 催 日 平成30年9月26日(水)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。